住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。抹消登記手続きをする際には、解除証書(登記原因証明情報)、登記識別情報(登記済証)及び委任状(登記申請を司法書士に依頼する場合)が必要となります(※別紙必要書類チェックリストをご参照下さい)。

 ここでは、下記のように登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
抵当権設定平成15年4月28日
第1111号
※1
原因 平成15年○月○日保証委託契約に基づく求償債権平成15年○月○日設定
債権額 金○○○万円
損害金 年○○%
債務者 小樽市稲穂2丁目100番100号
 林 啓介
抵当権者 札幌市手稲区本町2条4丁目100番100号
 株式会社レラ保証サービス
付記1号1番抵当権担保追加余白共同担保 目録(レ)第0001号
平成20年○月○日付記
付記2号1番抵当権変更平成20年5月28日
第2222号
原因 平成20年5月25日住所移転
債務者の←うう書 小樽市稲穂2丁目200番200号
付記3号1番抵当権移転平成30年6月1日
第3333号
※2
原因 平成30年5月1日合併
抵当権者 札幌市豊平区月寒西1条7丁目100番100号
 株式会社カンテ保証サービス

※追加された不動産の(根)抵当権(上図付記1号にて追加設定がされていることがわかります)も抹消する場合は、解除証書に、追加設定した際の受付年月日及び受付番号も記載(併記)します。また、追加設定登記をした際に通知(交付)された登記識別情報(登記済証)も必要となります。

※1・・・解除証書に記載する受付年月日、受付番号は最初に抵当権を設定した際の受付年月日、受付番号(平成15年4月28日第1111号)です。付記3号の受付年月日、受付番号ではありません。
※2・・・抹消登記に必要な登記識別情報は、合併により移転(権利を取得)した際に通知された登記識別情報(平成30年6月1日第3333号)です。

【ポイント!】

  • 解除証書に記載する受付年月日、受付番号は、最初に設定した際のものである。
  • 追加設定がされている不動産の(根)抵当権も抹消する場合は、その追加設定した際の受付年月日、受付番号も記載(併記)する。
  • 解除証書の宛名(お客様)は、債務者ではなく、その不動産の所有者(登記名義人)を記載する。
  • 抹消登記申請の際に必要な登記識別情報(登記済証)は、権利を取得(設定または合併等により根・抵当権を移転)した際に通知(交付)されたものが必要となる(追加設定がされている不動産の(根)抵当権も抹消する場合は、その追加設定した際に通知(交付)された登記識別情報(登記済証)も必要となる)。