不動産関係
権利証を紛失していませんか?

『権利証』とは売買等により不動産の権利を取得した者に対し、登記完了時に法務局から交付・通知されるもので、紛失した場合、再交付・再通知されることはありません。

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登記済証と登記識別情報の違い

「権利証」という言葉をお聞きになったことがあると思います。権利証は所有権等新たに権利を得た者に法務局から交付・通知されるもので、後の所有権移転登記や抵当権設定登記を申請する際に必要となるものです。

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抵当権・根抵当権を抹消する際の解除証書及び登記識別情報(登記済証)について

住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。ここでは、登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。

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権利証(登記済証および登記識別情報通知)を紛失した場合、所有権移転登記はどのような手続きになるか?

所有権移転登記を申請する際の必要書類の一つに権利証(登記済証及び登記識別情報)があります。ここでは売買による所有権移転登記を申請する際に、権利証を紛失している場合にどのようにすればよいのか説明します。

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登記済証(抵当権設定契約証書及び登記識別情報通知)を紛失した場合、抵当権抹消登記はどのような手続きになるか?

「教えて!レラ・カンテ No.9」では、所有権移転登記の際に登記済証又は登記識別情報を紛失している場合の代替方法をご紹介いたしました。ここでは(根)抵当権抹消登記の際に登記済証(抵当権設定契約証書)又は登記識別情報通知を紛失されている場合についてご説明いたします。

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