札幌相続遺言支援センター「エトピリカ」では、あなたのニーズに寄り添い、心からのサポートを約束することをモットーに掲げています。日々の生活の中で、司法書士がどのような役割を果たすか、ご存じですか。私たちは、不動産や企業の登記手続きをはじめ、多くの法律関連サービスを提供しています。でも、それだけではありません。裁判所への訴状や各種手続き書類の作成、法務大臣認定司法書士による簡易裁判所での代理業務、判断能力に不安がある方々への心強い後見サポートなど、あなたの問題解決のために幅広いサービスを展開しています。


どんな小さな悩みでも、札幌相続遺言支援センター「エトピリカ」は親身になって聞き、一緒に解決策を探します。平日はもちろん、事前予約であれば休日や夜間も柔軟に対応いたします。また、お客様のご都合に合わせて、訪問面談も承っております。遠慮なくご相談ください。私たちの目指すのは、あなたが安心して日常を送れるように支えること。いつでも、どんな疑問や問題にも、心を込めて最善のサポートを提供いたします。あなたの声に耳を傾け、共に解決の道を歩むことをお約束します。

住所変更

Q.私の名義で土地と建物を所有していますが、引っ越しにより住所が変わりました。このような場合、登記簿上の私の住所は法務局等が自動的に変更しているのでしょうか。A.まず、法務局等が所有者の住所を自動的に変更することはありません。したがって、引っ越しによって住所が変わった場合には、その変更の登記申請をしなければ、登記簿上の住所が変更されることはありません。
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商業登記記事

長期間企業活動をしていない会社のことを一般的に休眠会社といい、会社法人登記には、一定の休眠会社に対して、当事者の申請によらずに登記官が職権で解散の登記をする「みなし解散」の制度があります。自分でも知らないうちに会社が解散してしまうということがないよう、チェックしてみてください。
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未成年者利益相反

Q.先日、夫が亡くなりました。相続人は、妻の私と未成年の息子のみで、自宅を私の名義に変更したいと考えておりますが、どのような手続きが必要でしょうか。A.まず、民法には、相続が発生した場合に、誰が相続人となり(これを法定相続といいます。)、その相続分がどれだけになるか(これを法定相続分といいます。)が規定されています。例えば、相続人が配偶者と子3人の場合、その法定相続分は、配偶者は2分の1(6分の3)、子はそれぞれ6分の1となります。
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