「登記簿謄本」、「登記事項証明書」、「登記情報(インターネット情報)」という言葉をよく耳にすると思いますが、その違いをご説明いたします。

 まず、登記簿謄本の「登記簿」とは、登記の内容を記した帳簿のことを言います。そして、「謄本」とは、全てをコピーしたものという意味です(一部をコピーしたものは、抄本と言います)。登記事項証明書とは、従来の登記簿がコンピュータ化されたものです。
 したがって、「登記簿謄本」と「登記事項証明書」はほぼ同じものと考えることができます。この登記簿謄本及び登記事項証明書は、法務局で取得することができ、登記官の押印がありますので、証明書として利用することができます。

 次に、登記情報(インターネット情報)とは、どのようなものでしょうか。「登記情報」とは、インターネットを利用して現在の登記記録を確認できる(自宅や会社でプリントアウトした)ものです。登記官の押印がありませんので、証明書として利用することはできませんが、安価で、法務局に行かずに取得することができるため、調査や内部資料として利用することができます。

 つまり、「登記事項証明書(登記簿謄本)」と「登記情報(インターネット情報)」は、内容は変わりませんが、利用する場面が違うということになります。

 その他、閉鎖事項証明書(閉鎖登記簿謄本)というものもあります。建物の滅失登記や土地の合筆登記をした場合や、会社が解散後清算結了の登記をした場合に、その登記記録(登記簿)は閉鎖されます。これらは、閉鎖事項とよばれ、法務局に保管され、閉鎖事項証明書(閉鎖登記簿謄本)として取得することができます。なお、登記簿がコンピュータ化された際に、紙で保管されていた登記簿は、法務局に閉鎖登記簿として保管されています(ブック式の登記簿謄本と呼ばれることもあります)。

 つまり、不動産の過去の状況や現在は存在しない会社等については、閉鎖事項証明書(閉鎖登記簿謄本)を取得することにより調査することができます。

 最後に、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載内容を簡単にご説明いたします。

 不動産の登記記録は、次のとおり表題部と権利部から成り、権利部は甲区と乙区から成っています。

  • 表題部:所在、地番、地目、地積等の物理的状況が記録されます。
  • 権利部
    • 甲区:所有権に関する事項(現在の所有者の住所、氏名や前の所有者から権利を取得した日付、原因等)が記録されます。
    • 乙区:所有権以外の権利(抵当権や賃借権等)に関する事項が記録されます。

 

司法書士法人レラ・カンテでは、登記事項証明書、登記情報等の取得のご依頼をいただければ、すぐに取得し、お届けいたします。

【登記に必要となる手続き・書類等は事案により異なりますので、司法書士法人レラ・カンテへお問い合わせください。】

【抵当権の性質】

  1. 付従性…債権が成立(消滅)しなければ、担保物権も成立(消滅)しない。
  2. 随伴性…債権が他人に移転すれば、担保物件もそれに伴って移転する。
  3. 不可分性…債権の一部が消滅しても、抵当権の効力が抵当権目的の全体に及ぶ。
  4. 物上代位性…目的物の滅失等によって債務者が受ける金銭その他のものに対しても行使することができる。(※ただし、金銭等が債務者に支払われる前に差し押さえる必要があります。)