会社法人登記には、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている内容(登記事項)に変更が生じてから二週間以内に登記手続きをしなければならない義務があります。これは、代表取締役(社長)に課されている義務であり、違反した場合には、100万以下の過料に処すると法律で定められています(会社法第976条)。

 代表例をいくつかあげますので、チェックしてみて下さい。

  1. 任期満了による役員変更登記
    法令や定款で定められている役員の任期が満了している場合には、役員の入れ換えがある場合はもちろん、同じ方が役員を続ける場合(重任)にも役員変更登記手続きが必要となります。なお、株式会社の役員の任期は、会社の形態にもよりますが、最長10年まで定めることができますので、10年以上、何も登記をしていない株式会社は、すぐに確認して下さい。
  2. 役員の死亡による役員変更登記
    取締役や監査役の方が亡くなられた場合にも、死亡による役員変更登記が必要となりますが、この変更登記手続を忘れ、登記事項証明書(登記簿謄本)の役員欄に亡くなられている方のお名前が残っていることがあります。
  3. 役員の住所の変更登記
    役員の住所が登記事項となっている場合(全ての役員の住所が登記されるわけではありません)には、役員の住所移転(引っ越し)により、その役員の住所変更登記手続きをする必要があります。
  4. 本店移転の登記
    会社の本店を別の場所に移転した場合(住所を変更した場合)には、本店移転の登記手続きをする必要があります。

これらの登記手続きをお忘れの場合には、早急に手続きをすることをお勧めいたします。