今回は株式会社の設立(皆様が社長になる)方法をご紹介します。

どのような会社を作るか考えよう

STEP
1

定款を作ろう

STEP
2

会社に出資しよう

STEP
3

登記をしよう

STEP
4

 上記の4つのステップにより誰でも株式会社を設立することができます。Aさんが株式会社を設立するまでをひとつずつ解説していきましょう。

ステップ1 どのような会社を作るか考えよう

 まずは、次のような会社の基本的な事項を決めます。

会社の名前(商号)A株式会社
会社の住所(本店の所在地)小樽市稲穂二丁目6番3号
仕事の内容(事業目的)衣料品の買取、販売
出資金(資本金の額)金1,000万円
出資する人Aさん
社長(代表取締役及び取締役)Aさん、Bさん

そのほか、決算期や最初に発行する株式の数などを決めます。

Check Point

  • 会社の名前と場所を決める時は、近くに同じような名前の会社がないか注意しましょう!不正な目的をもって、他の会社であると間違えられるおそれのある名前を使うと訴えられてしまうかも!
  • 発起人や取締役(代表取締役)の数に制限はありませんので、1人でも10人でも可能です。また、発起人と代表取締役が同一の会社を設立する場合が多いようです!
  • 出資金は「1円」からでも可能です。ただし、低すぎると設立と同時に債務超過となってしまうので、事業計画に沿った資金を用意した方が良いでしょう!

ステップ2 定款を作ろう

 定款とは、会社の基本的なルールを記載してあるものです。ステップ1で決めた事項のほか、取締役の任期は何年か、最大限発行することができる株式の数はいくつかなど、様々なことを決めます。定款は、公証人の認証が必要となります。

Check Point

  • 法律(会社法)の規定では、取締役の任期は2年となっていますが、定款で決めることによって、取締役の任期を最大10年まで伸ばすことができる場合があります。取締役の任期が2年だと、取締役を替えていなくても、2年ごとに取締役の変更登記を法務局へ申請しなければならないので、費用が掛かってしまいますが、任期を10年にするとその費用を節約できます。ただし、任期を伸ばしてしまうことのデメリットもありますので、慎重な判断が必要です!

ステップ3 会社に出資しよう

 ステップ1で決めた出資金を発起人の口座に振り込みます。この振込みした通帳のコピーを設立登記の際に法務局へ提出しなければなりません。会社に出資するのに、「発起人の口座に出資するなんておかしい」と思われる方もいると思いますが、まだこの時点では会社は設立されていませんので、会社の口座は作るとことができません。ですから、発起人の口座に出資する(振り込む)ことになるのです。

Check Point

  • 会社は誰のものでしょうか?社長(代表取締役)のものではありません。会社は株主のものというのが、法律(会社法)の考え方です。出資した人は株主となります。社長より第三者が多く出資をしていると、第三者の持ち株比率が高くなってしまい、社長の座を追われる可能性があります!

ステップ4 登記をしよう

 さあ、ここまできたらあと一息です。

 登記を申請する際、登録免許税という税金がかかります。ステップ1で決めた資本金の額の0.7%の金額を納める必要があります。ただし、この金額が15万円未満だと15万円となります(最低でも15万円必要となります)。A株式会社の場合、1,000万円の0.7%が7万円なので15万円が必要となります。

 法務局に行き、株式会社の設立登記を申請することで、A株式会社が誕生します。

Check Point

  • 設立登記を申請した日が、会社成立の年月日としてその会社の登記簿にずっと残ります。
    自分のお誕生日や結婚記念日と一緒にしたいなどの希望のある方は、早くから準備を始 めて、その日に申請しましょう!