不動産登記簿は、大きく「表題部」「権利部」に分けられます。表題部は対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積等)を公示しています。権利部は不動産の所有権や抵当権等の内容を公示し、不動産取引の安全に寄与しています。ここでは、権利の内容に変更が生じた場合の登記申請がどのような仕組みに基づいて行われているかをご説明いたします。

1.不動産の管轄

 登記の申請は、その不動産の所在地を管轄する「法務局」に行います。法務局には法務局、地方法務局、支局、出張所(通常これらを単に法務局といいます)があり、全国に数百か所あります。

2.申請の方式

 法務局に登記を申請する場合、①申請書を書面で作成して、法務局に持参または郵送する方法(書面申請)、②インターネットを通じて申請情報を法務局に送信する方法(オンライン申請)があります。

 司法書士法人レラ・カンテでは、オンライン申請を利用することにより、不動産が遠方にある場合でも、登記申請をすることが可能です。

3.共同申請の原則

 不動産登記法では、権利に関する登記については、原則として登記権利者(登記によって利益を受ける者)と登記義務者(登記によって不利益を受ける者)が共同して申請しなければならないとされています。例えば不動産の売買であれば、買主(登記権利者)と売主(登記義務者)が共同して申請しなければなりません。

【登記に必要となる手続き・書類等は事案により異なりますので、司法書士法人レラ・カンテへお問い合わせください。】