住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。抹消登記手続きをする際には、解除証書(登記原因証明情報)、登記識別情報(登記済証)及び委任状(登記申請を司法書士に依頼する場合)が必要となります(※別紙必要書類チェックリストをご参照下さい)。
ここでは、下記のように登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。
権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) | |||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 抵当権設定 | 平成15年4月28日 第1111号 ※1 | 原因 平成15年○月○日保証委託契約に基づく求償債権平成15年○月○日設定 債権額 金○○○万円 損害金 年○○% 債務者 小樽市稲穂2丁目100番100号 林 啓介 抵当権者 札幌市手稲区本町2条4丁目100番100号 株式会社レラ保証サービス |
付記1号 | 1番抵当権担保追加 | 余白 | 共同担保 目録(レ)第0001号 平成20年○月○日付記 |
付記2号 | 1番抵当権変更 | 平成20年5月28日 第2222号 | 原因 平成20年5月25日住所移転 債務者の←うう書 小樽市稲穂2丁目200番200号 |
付記3号 | 1番抵当権移転 | 平成30年6月1日 第3333号 ※2 | 原因 平成30年5月1日合併 抵当権者 札幌市豊平区月寒西1条7丁目100番100号 株式会社カンテ保証サービス |
※追加された不動産の(根)抵当権(上図付記1号にて追加設定がされていることがわかります)も抹消する場合は、解除証書に、追加設定した際の受付年月日及び受付番号も記載(併記)します。また、追加設定登記をした際に通知(交付)された登記識別情報(登記済証)も必要となります。
※1・・・解除証書に記載する受付年月日、受付番号は最初に抵当権を設定した際の受付年月日、受付番号(平成15年4月28日第1111号)です。付記3号の受付年月日、受付番号ではありません。
※2・・・抹消登記に必要な登記識別情報は、合併により移転(権利を取得)した際に通知された登記識別情報(平成30年6月1日第3333号)です。
【ポイント!】
- 解除証書に記載する受付年月日、受付番号は、最初に設定した際のものである。
- 追加設定がされている不動産の(根)抵当権も抹消する場合は、その追加設定した際の受付年月日、受付番号も記載(併記)する。
- 解除証書の宛名(お客様)は、債務者ではなく、その不動産の所有者(登記名義人)を記載する。
- 抹消登記申請の際に必要な登記識別情報(登記済証)は、権利を取得(設定または合併等により根・抵当権を移転)した際に通知(交付)されたものが必要となる(追加設定がされている不動産の(根)抵当権も抹消する場合は、その追加設定した際に通知(交付)された登記識別情報(登記済証)も必要となる)。