『権利証』とは売買等により不動産の権利を取得した者に対し、登記完了時に法務局から交付・通知されるもので、その後の売却等による名義変更手続きの際に法務局へ提出する必要があるものです(不動産の権利を失う者が、本当に売却等する意思があるのかを法務局が判断するための重要な資料となります)。なお、『権利証』は正式な名称ではなく、法律上は『登記済証』といい、現在では法改正により、この『登記済証』の代わりに『登記識別情報』という算用数字とアルファベット記号を組み合わせた12桁の番号が通知されております。
『権利証』(登記済証、登記識別情報)を紛失した場合、再交付・再通知されることはありません。それでは『権利証』を紛失しても売却等することができるかどうかが問題となりますが、『権利証』を紛失していても、売却等することはできます。しかし、通常の手続きの場合と比べ、時間や費用が必要となる場合がありますので、やはり権利証は大切に保管してください。