「教えて!レラ・カンテ No.9」では、所有権移転登記の際に登記済証又は登記識別情報を紛失している場合の代替方法をご紹介いたしました。ここでは(根)抵当権抹消登記の際に登記済証(抵当権設定契約証書)又は登記識別情報通知を紛失されている場合についてご説明いたします。
(根)抵当権抹消登記の際も「教えて!レラ・カンテNo.9」記載の3つの代替方法を利用することは可能ですが、ここでは、最も利用されることの多い①事前通知制度を利用した場合の申請方法、必要書類及び注意点についてご説明いたします。なお、どの代替方法を利用する場合にも、通常の抵当権抹消登記手続きより時間を要するため、抵当権抹消登記の後に売買等が控えている際は、余裕をもって書類の準備や登記手続きを行うことをお勧めします。
事前通知制度を利用した場合の申請方法及び必要書類
登記申請書に事前通知制度を利用する旨の記載をします。その申請を受けた登記官は、抵当権者(金融機関等)に対し、登記の申請があった旨及びその申請の内容が真実である場合は期間内に申出をするべき旨の通知を書面(事前通知書)で行います。事前通知書を受け取った抵当権者は必要箇所に記名・押印(委任状に押印した印鑑)し、法務局へ申出(返送)することで申請手続きを進めることになります。
必要書類
- 解除証書(登記原因証明情報)
- 設定者からの委任状
- (根)抵当権者(代表者、支配人)からの委任状(法務局へ届け出ている印の押印が必要)
- (根)抵当権者(代表者、支配人)の印鑑証明書(法務局発行のもの、発行から3ヶ月以内)
※通常の(根)抵当権抹消登記の際にも、3は必要ですが、法務局へ届け出ている印の押印は不要です(4も不要です)。
《ここに注意点!!》
- 事前通知書が発送されてから、原則2週間以内に法務局へ申請が真実である旨を申出する必要があり、これを怠ると申請が却下されてしまいます。
- 登記済証(抵当権設定契約証書)、登記識別情報通知、解除証書及び委任状等の(根)抵当権抹消登記に必要な書類をお客様にお渡しし、お客様が紛失された場合にも、これら代替方法を用いて登記申請を行うことになります。