抵当権・根抵当権を抹消する際の解除証書及び登記識別情報(登記済証)について
2022年1月27日
住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。ここでは、登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。011-211-8361受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。ここでは、登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。