Q&A
未成年者利益相反

Q.先日、夫が亡くなりました。相続人は、妻の私と未成年の息子のみで、自宅を私の名義に変更したいと考えておりますが、どのような手続きが必要でしょうか。A.まず、民法には、相続が発生した場合に、誰が相続人となり(これを法定相続といいます。)、その相続分がどれだけになるか(これを法定相続分といいます。)が規定されています。例えば、相続人が配偶者と子3人の場合、その法定相続分は、配偶者は2分の1(6分の3)、子はそれぞれ6分の1となります。

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