教えて!
住宅ローンと抵当権設定登記

不動産(住宅等)を購入(新築)する際に、金融機関から融資を受ける方が多いと思います。その融資を受ける方(債務者)が、契約通りの弁済ができなくなった場合に備え、金融機関(債権者)は、残存債務を回収できるように、担保として、融資を受ける方(債務者)が購入(新築)する不動産に抵当権を設定します。

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教えて!
抵当権・根抵当権を抹消する際の解除証書及び登記識別情報(登記済証)について

住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。ここでは、登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。

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