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抵当権・根抵当権の抹消登記の登記原因について

抵当権や根抵当権の抹消登記手続きを行う場合、「年月日弁済」や「年月日解除」など登記原因はいくつかありますが、これらの登記原因は事案によって使い分けられています。ここでは、よく使われる主な(根)抵当権抹消の登記原因についてご説明いたします。

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抵当権抹消登記の申請人は?

司法書士に登記申請を依頼する場合には、司法書士は登記の申請人(依頼者)となる者から登記申請手続きの委任を受け、委任状の交付を受ける必要があります。 ここでは、ご融資担当者からよくご質問を頂く、抵当権抹消登記の申請人についてご説明いたします。

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抵当権・根抵当権を抹消する際の解除証書及び登記識別情報(登記済証)について

住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。ここでは、登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。

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