司法・法律
成年被後見人の選挙権

 平成25年3月14日の東京地方裁判所の判決を紹介いたします。  この裁判は、公職選挙法11条1項1号(※1)が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから、選挙権を付与しないこととされたため、公職選挙法11条1 […]

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Q&A
相続登記放置のデメリット

3年前に父が亡くなりましたが、いまだに土地建物が父名義のままになっていると思います。早めに登記名義の変更手続き(相続登記)をした方が良いのでしょうか?それとも、法務局等が自動的に変更手続きをしているのでしょうか?まず、法務局等が登記名義を勝手に変更することはありません。したがって、売買や相続等により権利を取得した場合には、登記名義の変更の申請をしなければなりませんので、ご注意下さい。

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