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任期満了による役員変更登記について解説します。
相続で失敗しないために、とある事例を紹介いたします。
遺言書には大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があり、封印された封筒に入っている遺言書は普通方式の自筆証書遺言、遺言者が口授した遺言の内容を公証人が文章にまとめたのは公正証書遺言といいます
次の事例では、AさんとCさんのどちらが所有者として認められるでしょうか?