平成25年3月14日の東京地方裁判所の判決を紹介いたします。
この裁判は、公職選挙法11条1項1号(※1)が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから、選挙権を付与しないこととされたため、公職選挙法11条1項1号の規定は、憲法に違反し、無効であると争われた事案でした。
争点となっていたのは、成年被後見人の選挙権を制限することが「やむを得ない」場合すなわち「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙を行うことが事実上不能ないし著しく困難である」と認められる場合に該当するか否かという点でした。
東京地方裁判所は、成年被後見人は選挙権を有しないとした部分は、憲法15条1項及び3項(※2)、43条1項(※3)並びに44条ただし書(※4)に違反するものであり、無効であるとの判断をしました。これに伴い、平成25年5月、国会にて、上記公職選挙法11条1項1号を削除し、成年被後見人に選挙権を付与する旨の改正が行われました。
裁判要旨
憲法は,選挙権が,国民主権の原理に基づく議会制民主主義の根幹と位置付けられるものであることから,両議院の議員の選挙において投票をすることを国民の固有の権利として保障しており,「やむを得ない」場合すなわち「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙を行うことが事実上不能ないし著しく困難である」と認められる場合以外に選挙権を制限することは,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するというべきところ,成年後見制度と選挙制度はその趣旨目的が全く異なるものであり,後見開始の審判がされたからといって,選挙権を行使するに足る能力が欠けると判断されたことにならないばかりか,成年被後見人は,その能力を一時回復することによって一定の法律行為を有効に行う能力が回復することを制度として予定しているのであるから,成年被後見人とされた者の中にも,選挙権を行使するに必要な判断能力を有する者が少なからず含まれていると解され,成年被後見人に選挙権を付与するならば選挙の公正を害する結果が生じるなど,成年被後見人から選挙権を剥奪することなしには,選挙の公正を確保しつつ選挙を行うことが事実上不能ないし著しく困難であると解すべき事実は認めがたい上,選挙権を行使するに足る能力を欠く者を選挙から排除するという目的のために,制度趣旨が異なる成年後見制度を借用せずに端的にそのような規定を設けて運用することも可能であると解されるから,そのような目的のために成年被後見人から選挙権を一律に剥奪する規定を設けることをおよそ「やむを得ない」として許容することはできないといわざるを得ず,したがって,成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号は,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するというべきである。
※1 公職選挙法11条1項1号
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
1 成年被後見人
※2 憲法15条1項及び3項
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
※3 憲法43条1項
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
※4 憲法44条ただし書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。