知らないうちに会社が解散してしまう!?
長期間企業活動をしていない会社のことを一般的に休眠会社といい、会社法人登記には、一定の休眠会社に対して、当事者の申請によらずに登記官が職権で解散の登記をする「みなし解散」の制度があります。自分でも知らないうちに会社が解散してしまうということがないよう、下記をチェックしてみてください。
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どんな会社が「みなし解散」の対象になるの?
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みなし解散の対象となるのは、「最後の登記から12年を経過している株式会社」です(会社法第472条)。株式会社の役員の任期は最長10年までしか伸長できないので、12年間、何の登記もしていない会社はすでに会社としての実態を失っているとみなされて、整理の対象になるのです。なお、みなし解散を避けるには何らかの「登記」をしなければならず、この期間内に登記事項証明書や代表者の印鑑証明書の交付を受けていたかは関係がありません。
※一般社団法人及び一般財団法人は最後の登記から5年(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条、第203条)で、特例有限会社はみなし解散の対象になりません。
法務大臣の公告と登記所からの通知をチェックしましょう
職権で解散の登記がされるといっても、何の連絡もなくされるわけではありません。毎年1回、法務大臣による官報公告が行われ、対象となる休眠会社には管轄登記所から通知が届きます。公告の日は年によって異なりますが、平成27年度は10月14日、平成28年度は10月13日に行われました。まだ事業を廃止していない株式会社は、この公告から2か月以内に役員変更等の登記をするか、まだ事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。
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みなし解散の登記がされてしまったら?
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解散の登記がされると会社が消滅してしまうのかというとそうではありません。みなし解散の登記後3年以内にかぎり、休眠会社は株主総会の決議によって会社活動を再開することができます。ただし、この場合には会社の継続の登記と役員就任の登記を申請しなければいけません。
みなし解散に関する情報は法務省のホームページでも確認することができます。
登記所からの通知が来たときや、気づかないうちに職権による解散登記がされてお困りの際には、ぜひ司法書士にご相談ください。