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『権利証』とは売買等により不動産の権利を取得した者に対し、登記完了時に法務局から交付・通知されるもので、紛失した場合、再交付・再通知されることはありません。
『権利証』という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。一般的に、権利証とは売買等により不動産の権利(所有権)を取得した者(買主)に対し、登記完了時に法務局から交付・通知されるもののことを言います。