住宅ローンと抵当権設定登記
不動産(住宅等)を購入(新築)する際に、金融機関から融資を受ける方が多いと思います。その融資を受ける方(債務者)が、契約通りの弁済ができなくなった場合に備え、金融機関(債権者)は、残存債務を回収できるように、担保として、融資を受ける方(債務者)が購入(新築)する不動産に抵当権を設定します。
抵当権・根抵当権の抹消登記の登記原因について
抵当権や根抵当権の抹消登記手続きを行う場合、「年月日弁済」や「年月日解除」など登記原因はいくつかありますが、これらの登記原因は事案によって使い分けられています。ここでは、よく使われる主な(根)抵当権抹消の登記原因についてご説明いたします。
抵当権抹消登記の申請人は?
司法書士に登記申請を依頼する場合には、司法書士は登記の申請人(依頼者)となる者から登記申請手続きの委任を受け、委任状の交付を受ける必要があります。 ここでは、ご融資担当者からよくご質問を頂く、抵当権抹消登記の申請人についてご説明いたします。
登記済証と登記識別情報の違い
「権利証」という言葉をお聞きになったことがあると思います。権利証は所有権等新たに権利を得た者に法務局から交付・通知されるもので、後の所有権移転登記や抵当権設定登記を申請する際に必要となるものです。
抵当権・根抵当権を抹消する際の解除証書及び登記識別情報(登記済証)について
住宅ローンや事業資金等を貸付けし、(根)抵当権を設定することがありますが、これらの貸付が完済された、又は担保提供を受ける必要がなくなった場合等には、(根)抵当権の抹消登記手続きをすることになります。ここでは、登記がなされている場合、解除証書に記載する受付年月日、受付番号及び必要な登記識別情報(登記済証)についてご説明いたします。
権利証(登記済証および登記識別情報通知)を紛失した場合、所有権移転登記はどのような手続きになるか?
所有権移転登記を申請する際の必要書類の一つに権利証(登記済証及び登記識別情報)があります。ここでは売買による所有権移転登記を申請する際に、権利証を紛失している場合にどのようにすればよいのか説明します。
登記済証(抵当権設定契約証書及び登記識別情報通知)を紛失した場合、抵当権抹消登記はどのような手続きになるか?
「教えて!レラ・カンテ No.9」では、所有権移転登記の際に登記済証又は登記識別情報を紛失している場合の代替方法をご紹介いたしました。ここでは(根)抵当権抹消登記の際に登記済証(抵当権設定契約証書)又は登記識別情報通知を紛失されている場合についてご説明いたします。